特別受益
目次
特別受益
1 特別受益とは
特別受益とは、相続人が遺贈や生前贈与によって受けた利益のことです。
たとえば、長男A、二男Bがいて、
遺産が3000万円、
長男Aが被相続人から住宅購入資金として1000万円の生前贈与を受けている場合です。
この場合、具体的にもらえる額の計算はこうです。
まず、遺産3000万円に生前贈与1000万円を足します。
これを「持戻し」といいます。
足すと4000万円になります。
これを「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産の4000万円を兄弟2人で割ります。
割ると2000万円になります。
これを「一応の相続分」といいます。
長男Aについて、2000万円からすでに受けた1000万円を引きます。
引くと1000万円になります。
これを「具体的相続分」といいます。
結論は、
長男A = 1000万円
二男B = 2000万円
となります。
特別受益は、遺産分割では、もっともよく出てくる争点の一つです。
2 特別受益の基本的な考え方~遺産の前渡しかどうか
特別受益は、遺産の前渡しを持ち戻して計算するものです。
単に不平等を是正するものではないです。
よって、一般的に、特別受益にあたるハードルは高いです。
なお、ハードルの高さでいえば、寄与分にあたるハードルも高いです。
これらの点は、誤解が多いです。
過度の期待は注意する必要があります。
3 特別受益にあたるケースあたらないケース
では、どのようなケースが、特別受益にあたるのでしょうか。
典型的なケースについては、すでに答えが出ていますので、これを確認します。
ポイントは、遺産の前渡しといえるかどうか、に加えて、
民法903条1項の「生計の資本」としての贈与といえるか、です。
特に注意が必要なものとして、生命保険金があります。
⑴ 典型的なケース
(大学など)
大学の入学金
→ 特別受益にあたらない
理由:親の子に対する扶養義務の範囲内の支出であり、遺産の前渡しではない
ただし、私立大学の医学部の入学金
→ 特別受益にあたる
理由:特別に高額なので親の子に対する扶養義務の範囲を超えた支出であり、遺産の前渡しといえる
ただし、一家全員が医者の家系のような場合、例外あり
大学の学費
→ 特別受益にあたらない
理由:扶養義務の範囲内であり、遺産の前渡しでない
入学祝い
→ 特別受益にあたらない
理由:扶養義務の範囲内であり、遺産の前渡しでない
(結婚など)
嫁入り道具、結婚式費用、結納金
→ 特別受益にあたらない
理由:婚姻関連費用はすべて遺産の前渡しではない
結婚祝い
→ 特別受益にあたらない
理由:扶養義務の範囲内であり、遺産の前渡しでない
(仕送りなど)
毎月10万円の仕送りを受けた
→ 特別受益にあたらない
理由:10万円程度までは扶養義務の範囲内であり、遺産の前渡しでない
毎月20万円の仕送りを受けた
→ 特別受益にあたる
理由:扶養義務の範囲を超えている
ただし、裕福な家庭などの場合、例外あり
(住宅ローンなど)
住宅購入資金(頭金など)
→ 特別受益にあたる
理由:「生計の資本」としての贈与であり、また、典型的な遺産の前渡しである
新築祝い
→ 特別受益にあたらない
理由:扶養義務の範囲内であり、遺産の前渡しでない
住宅購入資金(頭金など)を親から借りた
→ 特別受益にあたらない
理由:借りただけであり、贈与ではない
親から借りた住宅購入資金(頭金)を返さなくていいと言われた
→ 特別受益にあたる
理由:返済の免除を受けたことが「生計の資本」としての贈与といえ、遺産の前渡しといえる
親に住宅ローンの返済金を贈与してもらった
→ 特別受益にあたる
理由:「生計の資本」としての贈与といえ、遺産の前渡しといえる
親に住宅ローンを返済してもらった
→ 特別受益にあたらない
理由:親が求償権を有しており、贈与ではない
ただし、親が求償権を放棄していると評価できる場合、例外あり
(賠償金の肩代わりなど)
交通事故を起こして親に賠償金を贈与してもらった
→ 特別受益にあたらない
理由:「生計の資本」としての贈与ではない
交通事故を起こして親に賠償金を返済してもらった
→ 特別受益にあたらない
理由:親が求償権を有しており、贈与ではないし、「生計の資本」でもない
(土地・建物の無償使用など)
土地の無償使用(親の土地の上に建物を建てた)
→ 特別受益にあたる(更地価格の1~2割)
理由:「生計の資本」として使用貸借権を贈与されたといえ、遺産の前渡しといえる
建物の無償使用(親の建物に住んでいた)
→ 特別受益にあたらない
理由:住まわせただけでは扶養義務の範囲内であり、遺産の前渡しではない
この点、建物の無償使用については、
寄与分の場合と結論が違うので注意です。
子が親に自分の建物を無償使用させた場合、
金銭出資型の寄与分として認められるのが一般的です。
(その他)
配偶者や孫への贈与
→ 特別受益にあたらない
理由:配偶者や孫は相続人ではない
ただし、実質的に相続人への贈与と同視できる場合、例外あり(ただし、レアケース)
生命保険金
→ 特別受益にあたらない
理由:遺産ではない(保険契約によって発生するもの)
ただし、生命保険金の額が遺産の額の50%を超える場合、例外あり
生命保険金は、実務上、よく問題になるため、⑵で詳しくみます。
⑵ 生命保険金について
生命保険金は、遺産ではないので、原則として、特別受益にあたらないです。
しかし、例外がありますので、これを検討する必要があります。
例外にあたるかは、さしあたり、生命保険金の額が遺産の額の50%を超えているかをみます。
50%を超えていれば、特別受益にあたる可能性があります。
たとえば、生命保険金の額が500万円、遺産の額が5000万円の場合、パーセントは10%です。
(500万円 ÷ 5000万円)
この場合は、特別受益にあたらないです。
たとえば、生命保険金の額が3000万円、遺産の額が5000万円の場合、パーセントは60%です。
(3000万円 ÷ 5000万円)
この場合は、例外として、特別受益にあたる可能性があります。
理屈としては、生命保険金は遺産ではないが、
生命保険金の額があまりに大きい場合、相続人間の公平が害される、
というものです。
例外の理屈は、最高裁判所の決定です。
(最決平16.10.29民集58巻7号1979頁)
「・・・不公平が、民法903条(特別受益)の趣旨に照らし、到底是認することができないほど著しい
と評価すべき特段の事情がある場合には、903条の類推適用により、死亡保険金請求権は
特別受益に準じて、持戻しの対象となる」
実際は、同居の有無や、被相続人との関係(とりわけ介護に対する貢献の度合いなど)
なども考慮して、不公平かどうかがされます。
たとえば、生命保険金の受取人である長男が、
親と同居して、よく介護していた場合などは、
特別受益にあたらないというベクトルになります。
以下、裁判例です。
50%を超えているかが、さしあたり、みるべきポイントになります。
(裁判例)
遺産の額 | 生命保険金の額 | % | 特別受益〇・X | |
東京高決平17.10.27 | 1億0134万円 | 1億129万円 | 99% | 〇 |
名古屋高決平18.3.27 | 8423万円 | 5154万円 | 61% | 〇 |
大阪家堺支審平18.3.22 | 6963万円 | 428万円 | 6% | X |
4 特別受益をどのように立証するか
立証のハードルは高いです。
単に被相続人のメモ書きや日記があるだけとか、
単に被相続人の銀行口座からまとまった金額が引き出されている、
というだけでは難しいです。
上記の例でいくと、メモ書きや日記に加えて、
・ 銀行口座からのまとまった金額の引き出し
・ その時期に長男がマンション購入
・ 長男がマンション購入資金を自力で準備できないこと
などの積み重ねで、ようやく長男への生前贈与が認定される可能性が出てくる、
というイメージです。
調停の場でこれを長男につきつけて、
長男が自白する、というのが典型的な立証成功のイメージです。
もっとも、相続税法49条1項の贈与税の申告内容の開示請求手続というものがあります。
この手続きによって、
長男にされた相続開始前3年以内の贈与と
相続時精算課税制度(贈与税でなく相続税によって精算する制度)を利用した贈与は、
調査することが可能です(ただし、長男がきちんと税務署に届けている場合)。
(ちなみに、いずれも相続税の申告の対象となる贈与のため、
開示請求が可能、という理屈になります)。
この手続きによって相続人への生前贈与が明らかになれば、
生前贈与の事実はほぼ100%立証することが可能です。
(ただし、持戻し免除の意思表示の争点へ発展していくケースが多いです)
5 持戻し免除の意思表示
持戻し免除の意思表示とは、
この贈与は遺産分割とは別枠で長男にあげるものです、
遺産の前渡しではないです、
遺産分割のときに持戻す必要はないです、
という被相続人の意思表示をいいます。
持戻し免除の意思表示が、
遺言や贈与契約書に記載されている場合には、特に問題ありません。
問題になるのは、そのような確たる書面がない場合です。
確たる書面がない場合にも、状況によっては、持戻し免除の意思表示が認められることがあります。
これを黙示の持戻し免除の意思表示といいます。
黙示の持戻し免除の意思表示が認められるのは、
おおむね次の4パターンに整理されています。
・ 家業を継がせる場合
・ 病気などで困っている場合
・ 見返りがある場合
・ 平等に贈与している場合
⑴ 家業を継がせる場合
たとえば、被相続人が家業として農業を営んでいる場合に、
家業を継ぐ長男Aに農地を生前贈与するような場合です。
このような場合、長男を優遇する理由があり、
黙示の持戻し免除の意思表示があるといえます。
⑵ 病気などで困っている場合
たとえば、病気で仕事ができなくなった長男Aに、
まとまった生活資金を贈与するような場合です。
このような場合、長男を援助する理由があり、
黙示の持戻し免除の意思表示があるといえます。
⑶ 見返りがある場合
たとえば、長男Aに土地を無償使用させ、家を建てさせたうえで、
その家で長男Aと同居して介護してもらうような場合です。
このような場合、長男Aへの土地の無償使用と介護がバーターになっており、
黙示の持戻し免除の意思表示があるといえます。
⑷ 平等に贈与している場合
たとえば、長男Aに1000万円、二男Bに1000万円、三男Cに1000万円、
平等に生前贈与しているような場合です。
このような場合、あえて持戻しさせる意味がなく、
黙示の持戻し免除の意思表示があるといえます。
実際に、被相続人がどう思っていたかというよりも、
免除の意思を持っていたと認められるような状況があるか、がポイントです。
そのような状況があれば、4つのパターン以外でも、黙示の持戻し免除の意思表示は認められます。
ちなみに、実務では、黙示の持戻し免除の意思表示が認められるケースが多く、
持戻しが認められるケースの方がむしろ少ないと思います。
6 超過特別受益者について
超過特別受益者とは、生前贈与や遺言によって、
法定相続分を超えた額の財産を取得した人のことをいいます。
たとえば、以下のような場合の長男Aのことです。
長男A、二男Bがいる。
被相続人の遺産は3000万円である。
長男Aが「相続させる」遺言によって2000万円を取得した。
二男Bには1000万円しか残っていない。
つまり、長男Aは500万円を超過して受取り、
二男Bは500万円が不足していることになる。
このような場合、長男Aは二男Bに、
代償金として500万円を支払う必要はあるのでしょうか。
答えは「ない」です(民法903条2項)。
それが被相続人の意思と理解することになります。
仮に、長男Aが「相続させる」遺言によって2500万円を取得した場合、
二男Bには500万円しか残っておらず、
二男Bの遺留分750万円(遺産3000万円×遺留分率1/4)を侵害しますので、
遺留分侵害額請求の問題になります。