解決事例

解決事例1~遺留分 遺言書に「全財産を長女に相続させる」と記載されていたケースで、弁護士が介入し、二女の正当な取り分を確保したケース。

遺言書に「全財産を長女に相続させる」と記載されていたケースで、弁護士が介入し、二女の正当な取り分を確保したケース。

亡くなったお母様が、「全財産を長女に相続させる」という遺言書を残していました。

そこで、相続人の1人である二女様が、

「姉と遺留分について協議をしたがまとまらない」というお悩みを抱え、

ご相談に来られました。

解決結果

相手方であった長女は、

自分は母の面倒をみてきたのだから遺産を多くもらう権利がある

という主張にこだわっているとのことで、

協議が進まなくなっていました。

そこで、弁護士から、まずは弁護士名義での内容証明郵便を送り、

「法律上、ご依頼者様である二女にも、遺留分として遺産の4分の1の金額を請求する権利がある」

という旨を伝えました。

その後、長女の側にも弁護士が付いたため、協議は比較的円滑に進むようになりました。

故人の遺産は、預貯金、実家の土地・建物、マンションなどであり、

マンションの価値だけでも4分の1を少し超える額であることが、査定を行ったことで判明しました。

そこで、弁護士から、「金銭ではなくマンションを請求したい」という旨を持ちかけたところ、

早期解決の観点からか、長女側の弁護士もこれを受け入れました。

そこで、長女側の弁護士との間で協議書を作成し、名義変更などのサポートも行い、解決に至りました。

弁護士からのコメント

親の近くにいたきょうだい(たとえば長女)が、

全財産を長女に相続させる」という遺言書を書いてもらうよう親に頼み込み、

親が亡くなった後、紛争になるケースが多くみられます。

長女以外のきょうだいは、納得できるはずもなく、遺留分を主張することになります。

このような場合、弁護士へご依頼をいただくこととで、

話しが法律的に整理されるほか、

精神的なストレスからの解放も見込めます。

今回、長女側に弁護士が付いたこともあり、協議は比較的に円滑に進み、

内容もまとめることができました。

ご依頼者様はご相談に来られたとき、非常にご不安を抱えておられましたが、

ご相談後は、ほっとされたご様子でした。

また、解決した後には、丁寧にお礼のお手紙をいただきました。