解決事例7~使途不明金 相手方に使い込みがあったが、遺産分割調停内で解決したケース
解決事例7~使途不明金 相手方に使い込みがあったが、遺産分割調停内で解決したケース
ご相談前
3人きょうだい(長男、二男、長女)の長女様が、ご相談にこられました。
お父様が亡くなり、遺産相続手続きを行っていたところ、
お父様の生前に、長男が、お父様名義のかんぽ生命を解約させて、
その解約金約600万円を使い込んでいることが判明しました。
長男に問いただしたところ、
「お前は〇〇家に嫁いだのだからもともと遺産を相続する資格がないよ」
などと古い考えを持ち出し、話し合いができませんでした。
そこで、長女様が、弁護士のところへご相談に来られました。
解決結果
ご相談において、遺産総額を確認したところ、
福岡市内に土地が3筆ほどあり、評価額は9000万円を超えていました。
そうすると、長女様の取り分は3000万円以上はあります。
使途不明金600万円が認められたとして、そこからの長女様の取り分は200万円となり、
その額は、遺産総額に比べて大きくはありませんでした。
そこで、弁護士としては、使途不明金については、
地方裁判所での不当利得返還請求訴訟ではなく、
家庭裁判所での調停内での付随問題として解決する方針としました。
幸い、相手方弁護士も、この方針に乗ってきました。
これは相手方において、早く不動産を手にしたいというニーズがあったからだと思います。
相手方から、お父様の医療費など、必要経費にあたる支出の領収書が提出されたので、
これをチェックし、最終的に、約600万円の出金のうち、400万円を使途不明金(不当利得)
として扱うことで合意ができました。
弁護士のコメント
使途不明金がある場合において、
遺産分割と切り離して、地方裁判所で不当利得返還請求訴訟を提起するか、
遺産分割の付随問題として、家庭裁判所で解決を求めるか、
方針を決める必要があります。
一般的に、使途不明金の額が高額である、使い込みの証拠がそろっている、
などの事情があれば、最初から地方裁判所で不当利得返還請求訴訟を提起することを検討します。
他方、使途不明金の額が高額ではなく、証拠関係もあいまいな場合などは、
遺産分割の付随問題として、家庭裁判所での解決を求めることを検討します。
ご相談のケースでは、使途不明金以外の遺産の額が大きく(不動産)、
相手方においても、早く不動産を手にしたいというニーズがあったため、
家庭裁判所での解決を求めて、うまくいきました。
このように、方針を決めるにあたっては、相手方のニーズを読むことも大切だと思います。