解決事例1~遺留分 遺言書に「全財産を長女に相続させる」と記載されていたケースで、弁護士が介入し、二女の正当な取り分を確保したケース。
遺言書に「全財産を長女に相続させる」と記載されていたケースで、弁護士が介入し、二女の正当な取り分を確保したケース。
ご相談前
亡くなったお母様が、「全財産を長女に相続させる」という遺言書を残していました。
そこで、相続人の1人である二女様が、
「姉と遺留分について協議をしたがまとまらない」というお悩みを抱え、
ご相談に来られました。
解決結果
相手方であった長女は、
「自分は母の面倒をみてきたのだから遺産を多くもらう権利がある」
という主張にこだわっているとのことで、
協議が進まなくなっていました。
そこで、弁護士から、まずは弁護士名義での内容証明郵便を送り、
「法律上、ご依頼者様である二女にも、遺留分として遺産の4分の1の金額を請求する権利がある」
という旨を伝えました。
その後、長女の側にも弁護士が付いたため、協議は比較的円滑に進むようになりました。
故人の遺産は、預貯金、実家の土地・建物、マンションなどであり、
マンションの価値だけでも4分の1を少し超える額であることが、査定を行ったことで判明しました。
そこで、弁護士から、「金銭ではなくマンションを請求したい」という旨を持ちかけたところ、
早期解決の観点からか、長女側の弁護士もこれを受け入れました。
そこで、長女側の弁護士との間で協議書を作成し、名義変更などのサポートも行い、解決に至りました。
弁護士からのコメント
親の近くにいたきょうだい(たとえば長女)が、
「全財産を長女に相続させる」という遺言書を書いてもらうよう親に頼み込み、
親が亡くなった後、紛争になるケースが多くみられます。
長女以外のきょうだいは、納得できるはずもなく、遺留分を主張することになります。
このような場合、弁護士へご依頼をいただくこととで、
話しが法律的に整理されるほか、
精神的なストレスからの解放も見込めます。
今回、長女側に弁護士が付いたこともあり、協議は比較的に円滑に進み、
内容もまとめることができました。
ご依頼者様はご相談に来られたとき、非常にご不安を抱えておられましたが、
ご相談後は、ほっとされたご様子でした。
また、解決した後には、丁寧にお礼のお手紙をいただきました。