弁護士紹介

1 所属弁護士

原口 圭介

福岡県弁護士会所属

登録番号 42895

2023年現在、登録13年目の弁護士です。

自画像

2 経歴

昭和49(1974)年生まれ

福岡市立大原小学校卒業

福岡市立原北中学校卒業

福岡県立修猷館高等学校卒業

早稲田大学法学部卒業

九州大学法科大学院卒業

平成22(2010)年弁護士登録 福岡市市内の法律事務所に勤務

平成30(2018)年原口圭介法律事務所開設

3 主な所属団体

【福岡県弁護士会】

高齢者・障害者等委員会

高齢者・障害者虐待対応チーム委員

福岡市地域包括支援センター巡回相談委員

福岡市障がい者基幹相談支援センター巡回相談委員

精神保健委員

日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員

などを歴任

【自治体】

筑紫野市地域包括ケア推進会議委員

福岡県精神医療審査会委員

などを歴任

4 家族

妻、娘、息子の4人家族です。

5 趣味

ゴルフ、釣りなどです。子どもが小さいので行けていませんが・・・

食べ物は、うどん、焼き鳥などが好きです。

6 遺産相続に取り組むようになったきっかけ

私は、もともと介護事業所の顧問を多数している福岡市内の法律事務所に勤めていました。

そのときに、介護、成年後見、遺産相続といった高齢者の法律問題に取り組むようになりました。

今後も、この遺産相続分野に注力し、知識・経験をたくわえていきたいと思っています。

7 遺産相続を弁護士に依頼する2つの意味

弁護士へ依頼することには、2つの意味があると思います。

1つ目は、法律にしたがって公平に遺産を分けることです。

2つ目は、依頼者様のストレスを軽くすることです。

法律にしたがって公平に遺産を分けること

たとえば、特別受益です。

大学進学は特別受益にはほぼあたりません。

しかし、「兄弟の中で、お前だけ大学にいった。」といって、特別受益の主張がなされることは多いです。

この場合、法律上は、特別受益は認められません。

また、たとえば、寄与分です。

療養看護型の寄与分の場合、要介護度が2以上、無償性、専業性、といったきびしい要件があります。

しかし、単に「俺は親と同居して親の面倒をみた」といって、寄与分の主張がなされることは多いです。

この場合、法律上は、寄与分は認められません。

弁護士に依頼しない場合、これらの点が争いになって、なかなか解決にいたらないことがあります。

弁護士に依頼した場合、法律にしたがって公平に遺産を分けることが可能になります。

依頼者様のストレスを軽くすること

遺産相続の特徴は、親族間の問題であるということです。

典型的には、兄弟姉妹同士、甥姪と叔父叔母(代襲相続)、先妻の子と後妻嫡出子と非嫡出子、などの関係です。

親族間の問題なので、昔からの関係性があって、どうしても金銭面以外での感情がからみ、紛争が激化しがちです。

このような激しい紛争のなかに身をおくことは、通常は相当なストレスになります。

弁護士に依頼した場合は、弁護士が間に入りますので、このようなストレスを軽くすることが可能になります。

まとめ

もし、法律にしたがって公平に遺産を分けたい、または、遺産相続のストレスを軽くしたい、というご希望があれば、ぜひ弁護士に依頼することをご検討ください。